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索道事業運送約款FOR SAFETY

ふじてんスノーリゾート索道事業運送約款

適用範囲

第1条

当社の経営する索道事業に関する運送約款は、この運送約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については法令の定めるところ又は、一般の慣習により行うものとする。


係員の指示

第2条

旅客は、当社の係員が運送の安全と秩序維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。


運送の引き受け

第3条

当社は、次条の規定により運送の引き受けを拒絶する場合を除いては、旅客を引き受ける。


運送引き受けの拒絶

第4条

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引き受けを拒絶する。

1.有効な乗車券を所持してないとき。
2.当該運送に関し、旅客から特別の負担を求められたとき。
3.当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
4.旅客の状態が運送の安全に支障をきたすと認められたとき。
5.旅客が危険物を所持しているとき。
6.天災又はその他のやむを得ない事由により運送上の支障があるとき。
7.旅客が係員の指示に従わないとき。
8.前各号に揚げる場合のほか、正当な事由があるとき。


運送の制限

第5条

当社は、天候その他やむを得ない事由により運送上支障がある場合には、乗車の制限をすることがある。


乗車券の販売

第6条

当社は、乗車券等をチケット売り場及びECサイトにおいて販売する。また乗車券の形態はICカードとする。


乗車券の効力

第7条

乗車券等は、記憶されたデータの条件又は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有する。ただし時間券などは、当該リフト券類を同一人が占有して使用する場合に限って有効とする。

1.当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において販売したリフト券類は、記憶されたデータの条件又は券面表示運賃の額にかかわらず通用期間内は有効とする。


乗車券類の無効

第8条

次の各号のいずれかに該当するリフト券類は無効とする。

1.通用期間を経過したもの。
2.転売及び転貸された乗車券又は旅客その他の者が改、変造したリフト券。
3.使用者名の登録をされたリフト券を、その記名人以外の者が使用したとき。
4.不正な手段により取得したもの。
5.書換え又は再発行した場合における原券。
6.破損及び磁気等により記憶されたデータや記載された券面が判読困難となった乗車券。


乗車券の掲示

第9条

当社は、旅客の乗車時において、旅客に対し乗車券の読取りを求め、これを機器にて確認する。


運賃、料金及び適用方法

第10条

当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法はチケット販売所において掲示した運賃及び備え付けの適用方法による。


運転中止時における運送途中の旅客に対する取り扱い

第11条

天災その他やむを得ない事由により、索道の運転を中止した場合、運送途中の旅客に対し途中降車などの安全措置を講じ、乗車券を所持する旅客に対し当社の責任により運転再開後の必要な運送継続の措置を行う。


運賃の払い戻し

第12条

一旦発売したリフト券等の払い戻しは、原則として行わない。

1.天災及び当社の責任により全索道の運転ができない時は、【別表1】に定める規定により払い戻しを行います。ただし、風、雨、雪、霧等により運輸の安全確保のため一時的に運転を中止する場合はこの限りでない。

【別表1】

運賃払い戻し規定

第1条 :天災及び当社の責により全索道の運転ができないときは、運賃を払い戻すこととする。

1.払い戻し金額は、以下表のように定めることとする。なお、金額算出の際、対象時間は時間単位で計算を行い払い戻すこととする。
2.時間単価を算出の際、時間単価の 1 円単位は切り捨てとして算出を行うこととする。
3.リフト券の破損・紛失がなければ、保証金 500 円も合わせ払い戻すこととする。


払い戻しの対象

第2条 :以下のリフト券は払い戻しの対象である。

1.当スキー場の乗車券販売所で対象日に発売されたリフト券
2.当スキー場が運営するECサイトで発売し、対象日に発券し使用されたリフト券


払い戻しの対象外

第3条 :以下のリフト券は払い戻し対象外である。

1.料金の支払い先が当スキー場ではないリフト券
2.シーズン券
3.割引券など、通常価格より割引価格で発売・発券されたリフト券
4.招待券、引換券など、保証金のみで発券されたリフト券


払い戻し額 算出表例

・1日券 4,000円÷8時間=1時間500円×対象時間1時間=払い戻し額500円+保証金500円=合計1,000円
・4時間券3,000円÷4時間=1時間750円×対象時間2時間=払い戻し額1,500円+保証金500=合計2,000円
・回数券 500円×1回=500円=払い戻し額500円+保証金500円=合計1,000円





責任の始期及び終期

第13条

当社の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車したときに始まり、降車をもって終わる。当社は乗車に向けての移動中ならびに下車後の斜路での転倒においては一切の責任を負わない。


旅客の遵守すべき事項

第14条

乗客は次の行為を行ってはいけない。

1.搬器から飛び降り又は所定の位置以外で乗降すること。
2.滑走具及び搬器を揺らすこと。
3.横乗りや安全バーを下げずに危険な姿勢で乗車すること。
4.乗車中の喫煙行為。
5.その他安全輸送を妨げる行為をすること。


旅客に関する責任

第15条

当社は、索道の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負う。
但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。

1.索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、並びに索道施設に欠陥もしくは機能の障害が無かったこと等が証明されたとき。
2.事故が専ら当該旅客の故意又は過失(持病・自殺を含む)に基づいて発生したことが証明されたとき。


携帯品等に関する責任

第16条

当社は、旅客の携帯品、滑走具その他身の回り品が減失又は棄損したことによって生じた損害については、賠償する責を負わない。
但し、その棄損又は滅失が当社の過失によるものであるときはこの限りでない。


行動規則

第17条

旅客は施設利用及びリフト利用の際は下記に示す注意事項を遵守しなければならない。
但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。

1.故意に他人を傷つけたり、脅かしてはならない。
2.地形、天候、雪質、技術、体調、混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールして危険を避けるために止まれるように滑り方を選ばなければならない。
3.前の人の滑走を妨害しない。また追い越すときは間隔を充分にとって滑走する。
4.滑り出し、合流、コースの横断の時は、上からの滑走者に充分注意する。
5.コース上で座り込んだり、見通しの悪い場所で立ち止まったりしてはならない。また転倒した場合もすぐに立ち上がり他の滑走者にコースをあける。
6.スキーやスノーボードには流れ止めを付けなければならない。
7.掲示、標識、場内放送の注意を守りパトロール係、係員の指示に従わなければならない。
8.事故に出遭ったときは救助活動と通報に協力し、当事者、目撃者に関わらず身元を明らかにしなければならない。

乗車方法
(1)4列に並んで待機位置でお待ちください。
(2)信号が青になったら乗車位置にお進みください。
(3)ストックはまとめて片手に持ち、搬器が来たら落ち着いて深く腰掛けましょう。
(4)乗車が完了したらセーフティバーを降ろしましょう。
(5)乗車の際に不安の方は、係員に申し出てください。

降車方法
(1)終点が近づいたらストックを両手に持ち替え、降りる準備をしましょう。
(2)降車位置が近づいたらセーフティバーをあげ、スキーの先端に注意しましょう。
(3)降車の際に不安の方は、係員に申し出てください。


旅客の責任

第18条

当社は、旅客の故意もしくは過失又はこの運送約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対して賠償を求める。


割増運賃等

第19条

当社は、旅客が第8条の無効リフト券類を使用したときは、旅客からリフト券等に相当する運賃、料金の割増運賃等を申し受ける。


管轄裁判所

第20条

当社の索道運送について紛争が生じたときの管轄裁判所は、当スキー場の所在地を管轄する裁判所とする。


反社会的勢力の排除

第21条

暴力団及び暴力団員並びに構成員、反社会団体及び反社会団体員並びに構成員の当社の利用を拒絶する。





制定
平成30年12月1日