目的
第1条
当約款は、当社スキー場利用者(以下「利用者」といいます。)の安全利用の維持向上を目的としており、スキー場の利用者には当約款が適用されるものとし、利用者は当約款に従ってスキー場を利用するものとします。 当約款に定めのない事項については、関係法令の定めによるものとし、関係法令に定めがない事項については「スノースポーツ安全基準」(全国スキー安 全対策協議会・2013年10月改訂版)および社会通念上の行動に準じるものとします。
行動規則
第2条
スキー・スノーボードには、さまざまな特有の危険があり、特にスピードを伴うことから、各人の行動には、自分自身の事故防止と他の利用者の安全に対して責任ある行動が求められます。特に次の 各号の 事項にはご注意ください。
- (1)他の利用者への危険行為の禁止他人を傷つけたり、おびやかしたりしないでください。
- (2)滑走時の一般的注意
地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選んでください。
- (3)先行者への配慮
前にいる人の滑走を妨害しないでください。
- (4)追い越し
追い越すときは、その人との間隔を十分にあけてください。
- (5)周囲の確認
滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめてください。
- (6)コースをふさぐ行為の禁止
コースの中で座り込まないでください。せまい所や上から見通せない所では立ち止まることも慎んでください。転んだときはすばやくコースをあけてください。
- (7)コース利用時の注意事項
登るとき、歩くとき、停まるときは、コースの端を利用してください。
- (8)流れ止めの装着
スキーやスノーボードには、流れ止めをつけてください。
- (9)標識や警告・指示の遵守
掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示には従ってください。
- (10)相互扶助及び協力義務
事故に出あった時には救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしてください。
注意事項
第3条
スキー・スノーボードをする場合には、次のような危険に出遭うことがあります。スキー場利用者はこれをよく理解のうえ、注意深く行動し、安全で快適なスキー場利用にご協力ください。
- (1)降雪・吹雪・降雨・強風・濃霧などの天候にともなう危険
- (2)崖・急斜面・溝などの地形にともなう危険
- (3)雪面の高低や凹凸・アイスバーン・深雪など雪質や雪面の状態による危険
- (4)立木・岩石・切り株・露出した地表など自然の障害物による危険
- (5)リフト施設・建物・降雪設備・標識・ロープ・マットなどの人工の工作物との衝突による危険
- (6)スノーパークの利用にともなう危険
- (7)スキーヤー・スノーボーダーのスピードの出し過ぎによる危険
- (8)自己転倒による危険
- (9)他のスキーヤー・スノーボーダーとの衝突による危険
- (10)疲労・飲酒・薬物・体調不良による危険
- (11)不適切な用具の使用などによる危険
- (12)雪上車両との衝突の危険
- (13)その他、これらに類する危険
禁止事項
第4条
当スキー場利用に関して以下のことを禁止といたします。
- (1)閉鎖されたコースや立入禁止の区域へ侵入すること。
- (2)他の利用者はもちろん、人工や自然の物体に接近して滑走すること。
- (3)リフトの運行を妨げる行為をすること。
- (4)雪上車両に接近すること。
- (5)表示物・掲示物・標識類を毀損すること。
- (6)空き缶・煙草の吸殻・その他の物品を所定の場所以外に捨てたり、放置したりすること。
- (7)いたずらに、コースの中を靴足のままで歩くこと。
- (8)犬などの動物をコースの中に放つこと。
- (9)アルコールや薬物の影響その他の事情により、心身が正常でない状態でスキー場へ入る
こと。
- (10)法令等で禁止されたこと。
- (11)その他、他の利用者や自分自身の安全をおびやかすこと。
徐行義務
第5条
当スキー場利用者に関して以下の状況では徐行してください。
- 1.徐行の標識があるところ
- 2.地形や障害物で、前方が見えにくいところ
- 3.シーズン初めや春先など積雪が十分でないとき
- 4.降雪・吹雪・濃霧・日没時などで視界が悪いとき
- 5.ホワイトアウト(天候の具合で雪面の高低や凹凸が分かりにくい状況)のとき
- 6.立木・切り株・茂み・岩石・露出した地表など自然の障害物に近づいたとき
- 7.リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなどの人工の工作物に近づいたとき
- 8.コースの合流地点やコースが狭いところ
- 9.コースの脇や末端に近づいたとき
- 10.リフトの乗り場や降り場に近づいたとき
- 11.コースが混雑しているとき
- 12.業務のために出動しているパトロール隊員や運行している雪上車両に近づいたとき
- 13.その他、徐行しないと危険な箇所を滑走するとき
スノーパーク利用上の義務
第6条
スノーパークの滑走者は次のことを守ってください。
- 1.掲示板などの注意書に従う
- 2.自らの能力と技術の範囲内で滑走する
- 3.着地点の周囲の安全を確認してからスタートする
- 4.ヘルメットその他必要な防具を着用する
子供の保護者・付添人の責務
第7条
子供の保護者および付添人は次のことを守ってください。
- 1.保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないよう努める
- 2.保護者・付添人は子供に対して、当スキー場で守るべきルール(当約款並びに当スキー場の行動規則及び注意・禁止事項等。以下、「当約款等」という。)について教え、守らせるよう努める
賠償請求及び費用負担
第8条
当社では、当約款並びにスキー場が定める行動規則、注意・禁止事項に違反した行為によって発生した一切の事故の責任を負いかねるとともに、当社に損害又は賠償費用が発生した場合には、その事故を発
生させた利用者に対してこの損害の賠償又は発生した費用を請求させていただきます。
本約款等に違反又は、当スキー場管理区域の外に出たスキー場利用者又はその知人等から当社に遭難救助及び救助の申告があったときは、当社と関係官公庁等が協力して救助活動を行いますが、当社は救助活動終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他発生した費用の一切を当該スキー場利用者に請求させていただきます。
(不可抗力)
第9条
天災その他の不可抗力に基づく事由により、スキー場利用者の安全が確保できないおそれがある場合には、スキー場又はリフトの全部又は一部の営業を休止させていただくことがあります。
拒否時由
第10条
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会団体及び反社会団体員等(暴力団及び過激行動団体等ならびにその構成員)の方々のご利用は、固くお断りいたします。
当規則に定めのない事項については、関係法令の定めによるものとし、関係法令に定めがない事項については、
「 スノースポーツ安全基準 | 一般財団法人日本鋼索交通協会(公式ホームページ)」
(全国スキー安全対策協議会・2013年10月改訂版)および社会通念上の行動に準じるものとします。
最終変更日
2025年4月1日